5−1.セカンド・ワーキングホリデー・ビザの申請
| 農業、畜産業、漁業(真珠を含む)、林業、鉱業、建築業のいずれか、または、それらの組み合わせで合計3ヶ月従事すると、オーストラリアでは、なんともう1年ワーキングホリデー・ビザを申請することが出来ます(2008年7月1日現在)。 ビザの申請は、1回目のワーキングホリデー・ビザ同様、オーストラリア移民局のHPにて可能です。 申請には、パスポートとクレジットカードの他、季節労働期間を証明するForm1263の書類が必要になります。 このフォーマット自体は以下にあります。 季節労働期間の証明「Form 1263」 |
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| セカンドを取るためには、予めこのフォーマットを印刷しておき(あるいは、移民局で申し出ればフォーマットを無料で貰えます)、業務終了時に雇用主らから直筆のサインを貰ってください。 また、セカンドを取得するためには、これから働く地域の郵便番号(ポストコード)が季節労働の適用範囲かを必ず確認してください。 一生懸命に働いたのに、実は季節労働のポストコード、地域ではなかった、という話も聞いたことがあるので。 ビザ申請の受理がされるのは、1回目のワーキングホリデー同様、数日から2週間程度です。ちなみに、私は数日で受理されました。 ただし、これは日本国内でセカンドを申請した場合。 もし、本人がオーストラリアに滞在している状態でセカンドを申請する場合は、まずセカンド・ワーキングホリデー・ビザの申請し、次に移民局が指定している病院にて健康診断を受け、その結果も合わせて提出する必要があります。この場合、申請それ自体をするまでに1ヶ月近く掛かります。もちろん、健康診断の受診は有料です。 病院の予約状況にもよりますが受診まで1〜2週間程度、待たされることになります。 他の人の話だと、健康診断の予約だけで1ヶ月近く待たされた、ということもあるそうです。当時は、セカンドが始ったばかりであり、病院が追いつけない事情もありましたが。 ということで、現地でセカンドを申請する方は、予め日程に余裕を持っておくこと進めます。 ただし、1回目のワーキングホリデーの期限が迫っている場合、移民局に申請中という条件下なら、自動的に一時的なブリッジング・ビザが発行されるので安心してください。 この情報は、2008年3月までです。最新の情報は、常に移民局のサイトで確認してください。また、30歳の方は、「2−1−2.年齢の限界について」でも言及していますが、31〜32歳のワーキングホリデーも可能です。併せて確認してみてください。 |
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